特別会計に関する法律
第八条 各特別会計における毎会計年度の歳入歳出の
決算上剰余金を生じた場合において、当該剰余金から
次章に定めるところにより当該特別会計の積立金として
積み立てる金額及び資金に組み入れる金額を控除して
なお残余があるときは、これを当該特別会計の翌年度
の歳入に繰り入れるものとする。