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2026-08-13 13:37:00

特別会計に関する法律

第八条 各特別会計における毎会計年度の歳入歳出の

決算上剰余金を生じた場合において、当該剰余金から

次章に定めるところにより当該特別会計の積立金として

積み立てる金額及び資金に組み入れる金額を控除して

なお残余があるときは、これを当該特別会計の翌年度

の歳入に繰り入れるものとする。