先日、ふと、一般会計に他の会計の余剰金を
繰入できるのかな...と思って財政法を確認したら、
第二条三項に
「なお、第一項の収入及び支出には、会計間の繰入
その他国庫内において行う移換によるものを含む。」
とありました。